医薬部外品の種類

医薬部外品とは、身体の外に使う薬という意味ではなく、「医薬品」に当たらない(部外)品を指します。

しかし、医薬品に準ずるものとして、取り扱いに十分な注意が必要です。

具体的には、人体に対する作用が緩和であり、機械器具等でないものを指します。

また、医薬部外品はその用途に合わせ、次のように区分されています。

用途 具体例(目安)
第一号 吐き気や不快感、口臭、体臭を防止 口臭スプレー、制汗スプレー、うがい薬
あせも、ただれ等を防止 シェービングクリーム、ただれ防止クリーム
脱毛の予防、育毛や除毛が目的 発毛剤、除毛剤
第二号 ねずみ、はえ、蚊、のみ等を防除 殺虫剤、蚊取り線香、ねずみ駆除剤
第三号 その他厚生労働大臣が指定 コンタクトレンズ装着薬、ヘアカラー、浴用剤、整腸剤

 

特に注意が必要なのは、このうち第三号でしょう。以下をご覧ください。

 

厚生労働大臣が指定するもの(第三号医薬部外品)

厚生労働大臣が指定する医薬部外品には、以下のものがあります。

 

1 衛生上の用に供される目的の綿類及び紙綿類 15 整腸薬
2 胃の不快感を改善する目的のもの 16 染毛剤
3 いびき防止薬 17 ソフトコンタクトレンズ用消毒剤
4 カルシウムを主たる有効成分とする保健薬 18 肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給が目的のもの
5 含嗽薬 19 のどの不快感を改善する目的のもの
6 健胃薬 20 パーマネント、ウェーブ用剤
7 口腔・咽頭薬 21 鼻づまり改善薬のうち、外用剤
8 コンタクトレンズ装着薬 22 ビタミン含有保健薬
9 殺菌消毒薬 23 しもやけ、あかぎれ用剤
10 瀉下薬 24 ひび、あかぎれ、かさつき等を改善する目的のもの
11 消化薬 25 美容目的の他に、にきびや肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止や殺菌消毒も併せて目的とするもの
12 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的のもの
13 生薬を主たる有効成分とする保健薬 26 浴用剤
14 すり傷や靴ずれ等の消毒や保護が目的のもの 27 健胃薬、瀉下薬、整腸薬のうち、いずれか二つ以上に該当するもの

 

ここで注意しなければならないのは、上記リストに掲載されているからといって、必ずしも医薬部外品に当たるとは限らない、ということです。

例えば整腸薬などは、特に作用の強いものは「医薬品」に分類されることもあります。