医薬部外品の種類
医薬部外品とは、身体の外に使う薬という意味ではなく、「医薬品」に当たらない(部外)品を指します。
しかし、医薬品に準ずるものとして、取り扱いに十分な注意が必要です。
具体的には、人体に対する作用が緩和であり、機械器具等でないものを指します。
また、医薬部外品はその用途に合わせ、次のように区分されています。
用途 | 具体例(目安) | |
第一号 | 吐き気や不快感、口臭、体臭を防止 | 口臭スプレー、制汗スプレー、うがい薬 |
あせも、ただれ等を防止 | シェービングクリーム、ただれ防止クリーム | |
脱毛の予防、育毛や除毛が目的 | 発毛剤、除毛剤 | |
第二号 | ねずみ、はえ、蚊、のみ等を防除 | 殺虫剤、蚊取り線香、ねずみ駆除剤 |
第三号 | その他厚生労働大臣が指定 | コンタクトレンズ装着薬、ヘアカラー、浴用剤、整腸剤 |
特に注意が必要なのは、このうち第三号でしょう。以下をご覧ください。
厚生労働大臣が指定するもの(第三号医薬部外品)
厚生労働大臣が指定する医薬部外品には、以下のものがあります。
1 | 衛生上の用に供される目的の綿類及び紙綿類 | 15 | 整腸薬 |
2 | 胃の不快感を改善する目的のもの | 16 | 染毛剤 |
3 | いびき防止薬 | 17 | ソフトコンタクトレンズ用消毒剤 |
4 | カルシウムを主たる有効成分とする保健薬 | 18 | 肉体疲労時、中高年期等のビタミン又はカルシウムの補給が目的のもの |
5 | 含嗽薬 | 19 | のどの不快感を改善する目的のもの |
6 | 健胃薬 | 20 | パーマネント、ウェーブ用剤 |
7 | 口腔・咽頭薬 | 21 | 鼻づまり改善薬のうち、外用剤 |
8 | コンタクトレンズ装着薬 | 22 | ビタミン含有保健薬 |
9 | 殺菌消毒薬 | 23 | しもやけ、あかぎれ用剤 |
10 | 瀉下薬 | 24 | ひび、あかぎれ、かさつき等を改善する目的のもの |
11 | 消化薬 | 25 | 美容目的の他に、にきびや肌荒れ、かぶれ、しもやけ等の防止や殺菌消毒も併せて目的とするもの |
12 | 滋養強壮、虚弱体質の改善及び栄養補給が目的のもの | ||
13 | 生薬を主たる有効成分とする保健薬 | 26 | 浴用剤 |
14 | すり傷や靴ずれ等の消毒や保護が目的のもの | 27 | 健胃薬、瀉下薬、整腸薬のうち、いずれか二つ以上に該当するもの |
ここで注意しなければならないのは、上記リストに掲載されているからといって、必ずしも医薬部外品に当たるとは限らない、ということです。
例えば整腸薬などは、特に作用の強いものは「医薬品」に分類されることもあります。