化粧品とは
化粧品についても、薬機法において次のように規定されています。
用途 | 具体例(目安) |
①人の身体を清潔にするもの | 化粧水、歯磨き粉、石鹸 |
②人の身体を美化し、魅力を増進し、容貌を変えるもの | 口紅、ファンデーション |
③人の皮膚や毛髪を健やかに保つもの | 毛髪用ワックス、ボディローション |
化粧品を理解する上で特に注意すべきは、次に挙げる2点です。
1 生理的作用や薬効はない
化粧品はあくまで物理的な効果を期待するものであり、人の皮膚や毛髪に生理的作用を与えるものや薬効を期待するものは、医薬部外品に該当します。
例えば、汚れを落とすだけの石鹸であれば化粧品、滅菌・殺菌効果のあるものであれば医薬部外品、疾患等の治療のために用いられるものであれば「医薬品」に該当するということです。
よく、百貨店等で「薬用化粧品」「医薬部外品化粧品」という表記を目にすることがありますが、これらの大部分は、薬機法では化粧品ではなく医薬部外品に分類されると考えてもいいでしょう。
2 使用方法
化粧品は使用方法にも決まりがあります。
化粧品を使用する場合、「身体に塗布、散布その他これらに類似する方法」となっています。
つまり、飲んだり注射により体内に直接取り込む方法をとるものは、その作用等に関わらず化粧品には該当しません。
仮に「飲む化粧品」という謳い文句の商品があれば、それは飲食品か医薬品、医薬部外品に該当するというわけです。
化粧品の全成分表示
薬機法の改正により、化粧品の全ての成分を、容器等に表示することが義務付けられました。
この結果、その化粧品にどのような成分から作られているのかが一目でわかるようになっています。
また、化粧品に使われる成分についても、「化粧品基準」として配合禁止成分や特定成分の配合制限などがあります。