提出書類一覧
配置販売業の許可を申請するためには、許可申請書以外にもいくつか書類が必要となります。
以下が代表的なものです。
1. 配置販売業許可申請書
2. 登記事項証明書(法人のお客様のみ)
当然ですが、目的に医薬品の販売等に関する業務に該当する業務の記載が必要です。
なお、発行から6カ月以内のものが有効です。
3. 申請者の診断書又は疎明書
法人の場合、業務を行う役員のものが必要です。
原則としては疎明書で足りますが、場合によっては診断書が必要となる場合があります。
4. 役員の組織図(法人のお客様のみ)
5. 店舗管理者、その他の薬剤師や登録販売者の雇用証明書
申請者が管理者である場合には不要です。
6. 薬剤師免許証又は販売従事登録証
写しと原本の両方が必要になります(原本は窓口提示用です)
販売従事登録が済んでいない場合、申請後に登録申請をする必要があります。
7. 体制確認シート
8. 住民票
これらの書類に関しては、管轄保健所のある都道府県によって必要な書類が違います。
また、配置販売に従事する配置員は、住所地の都道府県で新配置員の配置従事者身分証明書の交付を受け、携帯する必要があります。
申請手数料
申請手数料に関しては都道府県の条例で決まっておりますので一律ではありません。
ここでは千葉、東京、埼玉、茨城について記載します。
千葉 34,100円
東京 34,100円
埼玉 35,700円
茨城 30,000円
配置販売業における指針及び手順書
こちらは県によっては提出書類ではないのですが、配置販売業許可の申請時に「指針及び手順書」が必要となる場合があります。
この「指針及び手順書」では、医薬品の販売管理や保管体制、管理者等の営業方法などを、細かく記載する必要があります。
以上の必要書類等を都道府県別にまとめると、以下のようになります。
○…必要 ×…不要 △…場合により必要
番号 | 書類 | 千葉県 | 東京都 | 埼玉県※1 | 茨城県※1 |
1 | 申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 登記事項証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 診断書又は疎明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 組織図 | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 雇用証明書 | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 薬剤師免許証・販売従事登録証 | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 体制確認シート | × | × | ○ | × |
8 | 住民票※2 | × | ○ | × | × |
申請手数料 | 34,100円 | 34,100円 | 35,700円 | 30,000円 |
※1 埼玉県及び茨城県では、これらの書類に加え、申請時に「配置販売業の指針及び手順書」の原本提示が必要となります。
※2 住民票の写しは、免許証の写し又は健康保険証の写しで代用が可能です