平成21年6月の新制度実施により、医薬品の小売販売業の区分が整理されました。
これにより、医薬品製造販売業と小売販売業を合わせ、全部で4つの許可区分になりました。
まずはこちらをご覧いただき、お考えになる販売方法等をご確認ください。
医薬品製造販売業
自社で開発した医薬品や他に委託して製造した自社の医薬品を販売する場合、又は日本国外から輸入した医薬品を販売する場合、こちらの許可が必要になります。
注意したいのは、この医薬品製造販売業を行う場合、製造販売業の許可に加え、「製造販売の承認」も必要となる点です。
詳しくは、「医薬品製造販売業とは」をご覧ください。
店舗販売業
新制度実施前の区分であった「一般販売業」「薬種商販売業」「特例販売業」は、全てこちらの区分に統合されました。
簡単に言えば、お店を構えて一般用医薬品を販売するための許可です。
※医薬品をネット販売等で取り扱いたい場合は、まずはこちらの許可を取得する必要があります。
詳しくは、「医薬品店舗販売業とは」をご覧ください。
郵便等販売(現:特定販売)
こちらは、他の許可区分のいずれにも当てはまらない販売方法をするためのものです。
具体的には、インターネットやカタログ、電話やファックス等を用いた通信販売などを行う場合が対象となります。
※医薬品をネット販売等で取り扱いたい場合は、まずは店舗販売業の許可を取得する必要があります。
詳しくは、「医薬品のネット販売(特定販売とは)」をご覧ください。
配置販売業
こちらは新制度実施前からの区分であり、店舗を持たず、一般家庭等を訪問して一般用医薬品販売する許可です。
なぜこれが「訪問販売」でなく「配置販売」なのかというと、販売員(配置員)の方が家庭や企業を訪問し、医薬品の入った箱(預け箱とも言います)を配置し、次回訪問時に使用分の清算・補充を行うからです。配置された医薬品は、一般に「置き薬」等と呼ばれます。
詳しくは、「医薬品配置販売業とは」をご覧ください。
卸売販売業
卸売販売業では、全ての医薬品を薬局や他の販売業者、製薬企業や医療機関に販売することができます。
当然ですが、一般家庭や一般消費者等に直接販売することはできません。
詳しくは、「医薬品卸売販売業とは」をご覧ください。