家庭用の指定管理医療機器とは、どのような医療機器ですか?

難しい言い方をすると「専ら家庭において使用される管理医療機器であって厚生労働大臣の指定するもの」といいます。(規則第175条)

厚生労働省告示第六十八号でその品目が定められていますが、特徴としては、管理者が不要で、届出のみで販売を開始できるところにあります。

具体的には以下の名称の管理医療機器が指定されており、管理者不要で取り扱えます。(販売の届出義務はありますのでご注意ください。)必要書類は最下段をご確認ください。

※「家庭用」の全てが管理者不要の医療機器ではありません(下記の指定された一般的名称の医療機器のみとなります)。低周波/高周波、電位、温熱/温灸、赤外線/紫外線、短波/超短波、その他組合せなどの家庭用医療機器は管理者が必要となります(家庭用電気治療器営業所管理者)。どちらかわからない場合は、医療機器メーカーに確認しましょう。

告示別表第2 一般的名称
1609 義歯床安定用糊材
1610 粘着型義歯床安定用糊材
1611 密着型義歯床安定用糊材
1718 家庭用電気マッサージ器
1719 家庭用エアマッサージ器
1720 家庭用吸引マッサージ器
1721 針付バイブレータ
1722 家庭用温熱式指圧代用器
1723 家庭用ローラー式指圧代用器
1724 家庭用エア式指圧代用器
1725 家庭用超音波気泡浴装置
1726 家庭用気泡浴装置
1727 家庭用過流浴装置
1728 家庭用水中マッサージ療法向け浴槽
1757 家庭用電気磁気治療器
1758 家庭用永久磁石磁気治療器
1760 温灸器
1761 家庭用超音波吸入器
1762 家庭用電動式吸入器
1763 家庭用電熱式吸入器
1764 貯槽式電解水生成器
1765 連続式電解水生成器
1780 家庭用創傷パッド
1781 家庭向け鍼用器具
1782 膣洗浄器
1783 避妊用ミクロコンドーム
1878 家庭用マッサージ器用プログラム
1879 針付バイブレータ用プログラム

必要書類

☑管理医療機器販売業・貸与業届書

☑営業所の構造設備の概要(営業所の平面図)

他の医療機器の販売業の場合、この他に営業所管理者の資格証明書を添付する必要があるのですが、家庭用指定管理医療機器の場合は、「管理者不要=資格の証明もない」という事になりますので、基本的には上記2種類の書類で開始できます。

なお、自治体(窓口)が条例や規則で独自に添付書類を定めている場合もありますので、その場合には他の書類の提出も必要になります。