医薬品医療機器法でいうところの殺虫剤とは、ハエやダニ、ゴキブリなどの害虫を防除することを目的とする薬剤をいいます。具体的には、病気を媒介し、人の疾病の原因となり、衛生上の損害を発生させるような害虫を指しています。
また、医薬品医療機器等法での殺菌消毒剤は、人体に直接使用しない殺菌消毒用の薬剤のことを指します。
殺菌剤は、医薬品医療機器等法によって、医薬品と医薬部外品の2種類に分けられます。医薬品医療機器等法では、医薬品は、人又は動物の疾病の診断、治療、又は予防に使用されることが目的とされているものであって、機械器具等でないものと定義されています。
つまり、医薬品である殺虫剤とは、「疾病の予防に用いるもの」であるという事になります。
また、医薬部外品については、医薬品医療機器等法で「医薬部外品とは、次に掲げる物であって人体に対する作用が緩和なもの」をいい、「人または動物の保健のためするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除のために使用されるものであって機械器具等でないものと定められています。
つまり、人体に対する作用が緩和な殺虫剤は、医薬品ではなく、医薬部外品ということになります。