薬局の開設者や医薬品の販売業を行う方は、医師や歯科医師、または獣医師から処方箋の交付を受けたお客様や他の薬剤師等に対して、厚生労働省の指定する医薬品の販売や授与をすることになりますが、それ以外の方には、医薬品医療機器等法第四十九条によって販売や授与は禁止されています。薬剤師

また、薬局開設者や医薬品の販売業を行う方は、その薬局や店舗に帳簿を備えて、医師や歯科医師、獣医師から処方箋の交付を受けてきたお客様に厚生労働省の指定する医薬品の販売や授与を行ったときは、その医薬品の販売や授与に関する事項を記載する必要があります。

なお、薬局開設者や医薬品の販売を業として行う方は、この帳簿を、最終の記載の日から2年間は保存する必要があります。

医薬品の備蓄については、地域の医療機関からの処方箋を円滑に受け入れることができる数が必要です。地域の医療機関の数や規模、診療科目、さらには備蓄センターの有無等によって必要数が決まってくるため、地域の実情に応じた必要数を薬局が自主的に備蓄しておく必要があります。処方箋
もし、お客様から処方箋の提示をした際に、その医薬品の備蓄がなかったとしても、そのことを理由に処方箋の応需を拒否することは認められていません。