登録販売者とは?

平成21年6月の新制度実施前までは、薬剤師でなければ一般用医薬品の販売ができませんでしたが、「登録販売者」資格の新設により、登録販売者も第二類医薬品と第三類医薬品の販売が可能になりました。

登録販売者とは、都道府県知事の行う試験に合格した上で、販売従事登録を受けた方を指します。

ただし、試験に合格するだけで自動的に登録販売者になるわけではなく、販売従事登録届を提出する必要がありますので、ご注意ください。

新制度実施前までは薬剤師で、かつ大学の薬学部を卒業するなどの学歴要件がありましたが、登録販売者は実務経験さえあればこうした学歴要件は問われません。

薬剤師と登録販売者の違い

簡単に薬剤師と登録販売者の違いをまとめました。

薬剤師 登録販売者
調剤 ×
扱える医薬品 医療用医薬品 ×
一般用医薬品 第一類 ×
第二類
第三類
店舗販売業の店舗管理者 第一類   △※1
第二類  ○※2
第三類   ○※2
卸売販売業の営業所管理者 ×

※1 薬剤師が店舗管理者を務める販売業において、過去5年間のうち3年以上の実務経験があれば可能です。
※2 店舗管理者になれる登録販売者は、下記の条件を満たした方に限ります。
 

 
 
 

登録販売者が店舗管理者になるための条件

登録販売者は、第二類医薬品と第三類医薬品の販売は登録後に店舗管理者の下ですぐに始めることが可能ですが、自ら店舗管理者になるには、以下の2つの条件のうち、いずれかを満たす方に限られます。

 

1)平成26年度までの試験で合格した登録販売者(受験資格で、時期を問わず大卒・高卒1年、中卒4年の実務経験が必要でした)

2)平成27年度以降の合格で、過去5年間のうち2年以上の業務経験がある登録販売

※業務経験とは管理者・管理代行者の管理・指導下で実務に従事することであり、2年未満の方は研修中の登録販売者という扱いになります。なお、平成26年以前に資格を取得した登録販売者の方でも、令和3年8月1日の経過措置が終了した時点で、過去5年の間に2年間の業務実績がない場合、研修中の登録販売者扱いとなりますのでご注意ください。

※経過処置は令和2年3月31日までから令和3年8月1日までに延長されました。(令和2年3月27日薬生発0327第1号通知)


みなし合格登録販売者とは

登録販売者として登録できる要件の1つに、「みなし合格登録販売者」がありますが、これは平成21年の薬事法改正よりも前に薬種商販売業の許可を受けた方(法人の場合は、業務を行う役員)のことをいいます。