医薬品配置販売業とは
医薬品の小売販売業には、店舗販売業と配置販売業があります。
医薬品配置販売業とは、店舗を持たず、一般家庭等を訪問して一般用医薬品販売する医薬品販売業です。
ここで、簡単に配置販売業のポイントをまとめておきます。以下をご覧ください。
・配置できるのは、一般用医薬品のうち一定のものに限定
・配置は薬剤師又は登録販売者が行う必要がある
・その場での販売は出来ない(先に使用していただき、使った分だけの後払いです)
・許可は区域ごとに受ける必要がある
先用後利の販売形態
まず、配置販売業を理解するためには、独特な販売方法である「先用後利」を理解する必要があります。もともと「富山の売薬屋」から始まったこの仕組みでは、まずは薬剤師又は登録販売者が家庭を訪問し、医薬品を配置します。
そして一定期間経過後に再び家庭を訪問し、使用されて減った薬の分だけ代金を請求する、という形をとります。
つまり、「先に使用した分だけ、後から利益をいただく」という仕組みといえます。
なぜ初めにこの「先用後利」という販売方法を理解しておく必要があるかというと、配置販売業では配置と同時に配置分の医薬品の代金をもらう、つまり薬の訪問販売のような形が認められていないからです。
代金を頂くのは、あくまで減った医薬品の分だけ、そういう意味ではこの配置販売業は訪問販売とは全く違うものと言えるでしょう。
なお、医薬品の訪問販売についてお知りになりたい方は、「医薬品のネット販売(郵便等販売とは)」をご覧ください。
配置できる一般用医薬品とは?
配置販売では医薬品を長期間にわたって一般家庭に配置するため、配置できる一般用医薬品の品目が限定されています。
具体的には、以下の全ての項目に適する一般用医薬品のみが、配置販売の対象となります。
・経年変化が起こりにくい
・使用方法が簡易である
・容器や被包が、壊れにくく破れにくいものである
ちなみに、容器や外箱に「店舗専用」と記載されている一般用医薬品は、配置販売が出来ないものとなっています。
配置販売業の要件など
ここからは項目ごとにまとめてありますので、知りたい項目をクリックしてください。
- 配置販売業を行うための要件は「配置販売業許可申請の要件」をご覧ください。
- 配置販売業許可申請に必要な書類は「配置販売業の必要書類」をご覧ください。
- 配置販売業許可申請の流れは「配置業許可取得までの流れ」をご覧ください。
- 配置販売業許可を取得した後の義務等は「配置販売業の義務等」をご覧ください。
- 配置販売業を行うために必要な薬剤師又は登録販売者は「薬剤師と登録販売者」をご覧ください。