医薬品卸売販売業とは
ここでは医薬品卸売販売業について説明します。
医薬品卸売業とは、その名の通り「医薬品」を「卸売販売」するための許可区分です。
※ 取り扱えるのは医薬品のみが対象ですので、医療機器を販売するためには
卸売販売とは別の、医療機器販売業という許可または届出が必要です。
まずは医薬品卸売販売業のポイントをご覧ください。
・扱える医薬品は、原則としてすべての医薬品となる
・販売先は、一般家庭等ではなく病院や薬局、他の医薬品販売業者等となる
・営業管理者として、営業所には薬剤師を置く必要がある
では、以下で一つずつ見ていきます。
扱える医薬品の種類
卸売販売業では全ての品目の医薬品を扱うことができます。
但し、店舗販売業者や配置販売業者に対しては、一般用医薬品以外の医薬品を販売することはできないため、注意が必要です。
卸売販売業の販売先
医薬品流通の要とも言うべき医薬品卸売販売業では、当然様々な機関へ医薬品を販売することができます。
以下が主な販売先となります。
・薬局 ・医薬品製造販売業者 ・医薬品製造業者 ・医薬品販売業者※1
・病院や診療所・飼育動物施設 ・国、都道府県知事や市区町村長 ・助産所
・救急自動車 ・臓器のあっせんに使用する滅菌消毒用医薬品を使用する者
・施術所(あん摩、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師)
・歯科技工所 ・滅菌消毒業者 ・ねずみ等の駆除業者
・浄化槽設備等の衛生管理事業者
・体外診断用医薬品等を用いる登録試験検査機関 ・研究施設や教育施設
・医薬部外品、化粧品、医療機器の製造業者 ・航空会社
・船員法の適用を受ける船舶所有者
・その他厚生労働大臣が適当とみとめるもの
※1 医薬品販売業者のうち、店舗販売業者や配置販売業者には、一般医薬品以外の医薬品を販売することはできません。
卸売販売業の要件など
ここからは項目ごとにまとめてありますので、知りたい項目をクリックしてください。
- 卸売販売業を行うための要件は「卸売販売業許可申請の要件」をご覧ください。
- 卸売販売業許可申請に必要な書類は「卸売販売業の必要書類」をご覧ください。
- 卸売販売業許可申請の流れは「販売業許可取得までの流れ」をご覧ください。
- 卸売販売業を行うために必要な薬剤師又は登録販売者は「薬剤師と登録販売者」をご覧ください。