提出書類一覧

卸売販売業の許可を申請するためには、許可申請書以外にもいくつか書類が必要となります。

以下が代表的なものです。

1. 卸売販売業許可申請書

2. 店舗の平面図
店舗の面積や、第一類・指定第二類医薬品の陳列場所、冷暗貯蔵設備、情報提供設備等を明示する必要があります。

医薬品卸書類3. 登記事項証明書(法人のお客様のみ)
当然ですが、目的に医薬品の販売等に関する業務に該当する業務の記載が必要です。
なお、発行から6カ月以内のものが有効です。

4. 申請者の診断書又は疎明書
法人の場合、業務を行う役員のものが必要です。
原則としては疎明書で足りますが、場合によっては診断書が必要となる場合があります。

5. 役員の組織図(法人のお客様のみ)

6. 店舗管理者、その他の薬剤師や登録販売者の雇用証明書
申請者が管理者である場合には不要です。

7. 薬剤師免許証又は販売従事登録証
写しと原本の両方が必要になります(原本は窓口提示用です)
販売従事登録が済んでいない場合、申請後に登録申請をする必要があります。

8. 従事証明書
第一類医薬品を販売等する店舗において、登録販売者を管理者とする場合のみ必要です。

これらの書類に関しては、管轄保健所のある都道府県によって必要な書類が違います。

 

申請手数料

申請手数料に関しては都道府県の条例で決まっておりますので一律ではありません。

医薬品卸手数料ここでは千葉、東京、埼玉、茨城について記載します。

千葉 34,100円

東京 34,100円

埼玉 35,700円

茨城 30,000円

 

卸売販売業における指針及び手順書

こちらは厳密には提出書類ではないのですが、卸売販売業の申請後、保健所職員の立ち入り検査が行われ、その際にこの「指針及び手順書」が店舗に備え付けられていなければ、許可が下りることはありません。

この「指針及び手順書」では、医薬品の販売管理や保管体制、管理者等の営業方法などを、細かく記載する必要があります。
以上の必要書類等を都道府県別にまとめると、以下のようになります。
○…必要 ×…不要 △…場合により必要

番号 書類 千葉県 東京都 埼玉県 茨城県
申請書
平面図
登記事項証明書
診断書又は疎明書
組織図
雇用証明書
薬剤師免許証・販売従事登録証
従事書※1 × × ×
申請手数料 34,100円 34,100円 35,700円 30,000円

※1 第一類医薬品を販売等する店舗において、登録販売者を管理者とする場合のみ