医薬品をネット販売するためには、
まずはこちらの免許が必要になります!
医薬品店舗販売業とは
医薬品の小売販売業には、この店舗販売業と配置販売業があります。
ここでは医薬品店舗販売業について説明します。
医薬品店舗販売業とは、その名の通り「お店を構えて」医薬品を販売する販売業のことです。
言い方を変えれば、「店舗がなければ申請が出来ない」ということになります。
ここで、簡単に店舗販売業のポイントをまとめておきます。以下をご覧ください。
・一般用医薬品であれば、全ての区分を取り扱うことが可能
・扱う一般用医薬品の区分により、薬剤師又は登録販売者が必要
・申請をするには店舗が必要
・許可は店舗ごとに受ける必要がある
医薬品のネット販売等を行う場合は?
さて、少し話がそれますが、医薬品のネット販売やカタログ販売を行う場合、やはり店舗は必要なのでしょうか。
医薬品のネット販売禁止をめぐる訴訟で、2013年1月に最高裁がネット販売を容認した判決が出ました。これにより国の敗訴が確定し、全区分の一般用医薬品をインターネットで販売することができるようになりました。
医薬品のネット販売は、正確には医薬品の「特定販売」と言い、医薬品店舗販売業者が届出を出すことにより行うことが可能となります。
したがって、特定販売、つまりネット販売等を行うためには、事前に「医薬品店舗販売業許可」を取得しておく必要があるのです。
そして、医薬品店舗販売業許可を取得するためには、店舗が必要となるのです。
医薬品の郵便等販売について詳しくお知りになりたい方は、「医薬品のネット販売(特定販売とは)」をご覧ください。
要指導医薬品に関する相談があった場合の「厚生労働省令で定めるところ」とは?
要指導医薬品は、その使用に当たって十分な説明や注意を受けた上で使用服用する必要があるため、要指導医薬品に関して相談があった場合には、薬剤師による情報提供が義務付けられています。
『薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品の適正な使用のため、その薬局もしくは店舗において要指導医薬品を購入し、もしくは譲り受けようとする者又はその薬局もしくは店舗において要指導医薬品を購入し、もしくは譲り受けた者もしくはこれらの者によって購入され、もしくは譲り受けられた要指導医薬品を使用する者から相談があった場合には、「厚生労働省令で定めるところにより」その薬局又は店舗において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師に、必要な情報を提供させ、又は必要な薬学的知見に基づく指導を行わせなければならない。(医薬品医療機器等法第36条の6第4項)』
この、「厚生労働省令で定めるところにより」の内容については、規則第159条で定められています。
1 当該要指導医薬品の使用にあたり保険衛生上の危害の発生を防止するために必要な事項について説明を行わせること
2 適正な使用のために必要な情報を、使用する者の状況に応じて個別に提供させ、又は必要な指導を行わせること
3 当該要指導医薬品を使用しようとするものが、患者の薬剤服用歴その他の情報を一元的かつ経時的に管理できる手帳を所持する場合は、必要に応じ、当該手帳を活用した情報の提供又は指導を行わせること
4 必要に応じて、他の医薬品の使用を勧めさせること
5 必要に応じて、医師又は歯科医師の診断を受けることを勧めさせること
6 当該情報提供又は指導を行った薬剤師の氏名を伝えさせること
店舗販売業の要件など
ここからは項目ごとにまとめてありますので、知りたい項目をクリックしてください。
- 店舗販売業を行うための要件は「店舗販売業許可申請の要件」をご覧ください。
- 店舗販売業許可申請に必要な書類は「店舗販売業の必要書類」をご覧ください。
- 店舗販売業許可申請の流れは「販売業許可取得までの流れ」をご覧ください。
- 店舗販売業を行うための義務等は「店舗販売業の義務等」をご覧ください。
- 店舗販売業を行うために必要な薬剤師又は登録販売者は「薬剤師と登録販売者」をご覧ください。